UberEats配達員を労働者であると認める救済命令が出ました。UberEatsの配達員でつくる労働組合「ウーバーイーツユニオン」が不当労働行為の救済申し立てをしていた件について、東京都労働委員会は団体交渉に応じないことを不当労働行為に当たると認め、団体交渉に応じるよう救済命令を出しました。会社側は同組合の団交申し入れに対して、「配達員は労働組合法上の労働者に該当しない」として拒否していました。
労組法上の「労働者」は労基法上の「労働者」よりも広く「職業の種類を問わず、賃金、給料などで生活する者」と定義されており、個人事業主でも労働組合法上の労働者の権利が認められる場合があり、今回都労委の命令はUberEatsは総合的に見て労働者であると判断しました。
参考 ウーバー配達員は労組法の「労働者」、ユニオンとの団交に応じるよう命令 都労委弁護士ドットコムニュース