米国の市民権・プライバシー関係の諸市民団体は、9月28日に連名で米国プライバシー自由監視委員会(PCLOB)の報告書に対して声明を発表しました。
本日、プライバシー・自由監視委員会(PCLOB)は、外国情報監視法第702条に関する待望の報告書を発表した。この報告書は、PCLOBメンバーの大多数によって承認されたもので、過去数年間の悪用に新たな光を当て、「2020年11月から2021年12月までの報告期間において、市民の不安に関連する非準拠の問い合わせが数万件にのぼる」ことを明らかにした。
報告書は、議会がセクション702の再承認の一部として、強固な改革を制定することを提言している。他の改革のなかでも、(1)米国人照会(通称「702」)を通じて取得された通信にアクセスするために、政府が個別に司法の承認を得ることを議会に要求することを強く求めている。(2)監視の合法的な目的を明記したバイデン大統領の大統領令を成文化する。(3)FISA法廷の機能を改善する。
プライバシー、市民権、市民的自由の各団体は、この報告書に対して以下の声明を発表した:
「理事会の報告書のメッセージは明確である:米国人の権利を守り、さらなる乱用を防ぐためには、米国人照会に対する個別の司法審査が不可欠である。報告書は、個別司法審査は実行不可能であるという政府の勝手な主張を真っ向から否定している。また、外国情報の検索や潜在的な被害者情報のためのいわゆる「防衛的」検索など、これらの検索の広範なカテゴリーをこの要件から除外すべきだという根拠のない考え方も否定している。また、FBIが内部手続きに手を加えるだけで、米国人照会がもたらす深刻なリスクに対処できるという誤った考えも否定している。
「理事会の3人のメンバーは、外国情報機関の側面を含むあらゆる犯罪捜査において、米国人照会に正当な理由があるという基準を支持すると述べた。その声明の中で、理事会の議長は、完全な "相当な理由 "の基準が憲法修正第4条によって要求され、アメリカ人のプライバシーを保護するために必要である理由を説得力を持って説明した。われわれは、同じ論理が、あらゆる米国人照会に対する相当な理由による命令の要件を支持すると考える。
「我々は、理事会がその調査と勧告を第702条に限定したことに留意する。それは、アメリカ人のプライバシーの法的保護を回避するために政府がデータブローカーを利用することや、法的権限や司法の監視なしにアメリカ人の情報を収集するために海外監視を利用することなど、現在の議論に大きく関わっている他の多くの問題には触れていない。しかし、議会はこれらの問題に取り組まなければならない。もし702条の改革にとどまるのであれば、政府は他の方法を用いて、アメリカ人に対する令状なしの監視を続けるだけだろう」。
702条再承認の前提条件として、政治スペクトルを超えた30以上の団体がさまざまな改革を求めている。それらの改革には以下が含まれる:
情報当局の下で収集されたアメリカ人の通信内容を調査する前に、政府が令状を取得することを義務づけること;
大統領令12333の下、海外で実施される米国人に影響を与える監視について、立法によるセーフガードを確立すること(この権限は、以前PCLOBメンバーが指摘したように、第702条と同じ懸念の多くを提起するものである);
情報機関や法執行機関が、法的手続きや説明責任を負うことなく、アメリカ人の機密の位置情報、インターネット、その他のデータを購入しているデータブローカーの抜け穴をふさぐこと;
FISAに由来する情報が犯罪で告発された人物に対して使用された場合、政府が通知する義務を強化するなど、FISA関連手続きにおける司法審査を強化する。
情報監視の範囲に合理的な制限を設ける。
上記の声明は以下の団体に帰属する:
米国自由人権協会
ニューヨーク大学法科大学院ブレナン・センター・フォー・ジャスティス
民主主義とテクノロジーのためのセンター
権利と反対意見の擁護
デマンド・プログレス
デュー・プロセス研究所
電子プライバシー情報センター(EPIC)
未来への闘い
フリー・プレス・アクション
報道の自由財団
フリーダムワークス
全米刑事弁護弁護士協会
ニューアメリカのオープンテクノロジー研究所
プライバシーと監視の説明責任プロジェクト(PPSA)
政府監視プロジェクト
第4の回復